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長期優良住宅制度について

今回は長期優良住宅制度についてご説明させていただこうと思います!

長期優良住宅とは何か?

 

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。

 

この措置とは大きく分けて下記の5つの措置が講じられている住宅の事を指します。

・長期に使用するための構造及び設備を有している

・居住環境等への配慮を行っていること

・一定面積以上の住戸面積を有していること

・維持保全の期間、方法を定めていること

・自然災害への配慮を行っていること

 

 

いつからこの制度が始まったか?

 

長期優良住宅制度は平成21年6月4日より施行されております。

平成28年の4月1日からは増築や改築(既存住宅のリフォーム工事など)を対象とした認定も開始しております。

令和4年度末時点では累計147万戸以上が認定を受けております。

 

認定を受けるために必要な認定基準は?

 

長期優良住宅の認定を受けるためには次のような認定基準を満たすことが必要となります。

 

・劣化対策

劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ構造の種類に応じた基準

 

・耐震性

耐震等級(倒壊等防止)【等級2】

(階数が2階以上の木造建築物等で壁量計算による場合にあっては【等級3】)

 

・省エネルギー性

断熱等性能等級【等級5】かつ 一次エネルギー消費量等級【等級6】

・維持管理・更新の容易性

維持管理対策等級(専用配管)【等級3】

 

・居住環境

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。

 

・住戸面積

一戸建て住宅 75㎡以上

(少なくとも1の階の床面積が40㎡以上)

 

・維持管理計画

以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定

・住宅の構造耐力上主要な部分

・住宅の雨水の侵入を防止する部分

・住宅に設ける給水又は排水のための設備

 

・災害配慮

災害発生のリスクがある地域においては、そのリスクの高さに応じて所管行政庁が定めた措置を講じる。

 

 

長期優良住宅は共同住宅でも認定を取ることができますが、その際には下記の認定基準も追加されます。

 

・可変性

躯体天井高さ2650mm以上

 

・バリアフリー性

高齢者等配慮対策等級(共用部分)【等級3】

 

・維持管理・更新の容易性

維持管理対策等級(共用配管)【等級3】

更新対策(共用排水管)【等級3】

 

 

 

以上が長期優良住宅制度の概要になります。

 

 

長くなってしまいましたので、長期優良住宅のメリット等の話につきましては次の機会にご説明させて頂けたらと思います。

 

それではまた、次の機会でお会いしましょう!

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